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芸能同人の場合は?
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□投稿者/ はやせ -(2003/05/13(Tue) 20:08:41)
| 利用規約に
> 1:第三者の著作権、商標権等の知的財産権、その他の財産権を侵害する行為 > 2:第三者のプライバシー又は肖像権を侵害する行為
とありますが、芸能同人(あるいはスポーツ選手等、実在する人物を扱う同人、と捕らえてください)の場合、どこまでが許容され、どこからが規約違反なのでしょうか。
私自身の判断としては、
・本人の画像、歌詞、楽曲等を、直接使用しなければOK
と考えています。
Webmasterの判断、また合わせて皆さんのご意見をお聞かせください。
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