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■61 / inTopicNo.21)  芸能同人の場合は?
  
□投稿者/ はやせ -(2003/05/13(Tue) 20:08:41)
    利用規約に

    > 1:第三者の著作権、商標権等の知的財産権、その他の財産権を侵害する行為
    > 2:第三者のプライバシー又は肖像権を侵害する行為

     とありますが、芸能同人(あるいはスポーツ選手等、実在する人物を扱う同人、と捕らえてください)の場合、どこまでが許容され、どこからが規約違反なのでしょうか。

     私自身の判断としては、

    ・本人の画像、歌詞、楽曲等を、直接使用しなければOK

    と考えています。

     Webmasterの判断、また合わせて皆さんのご意見をお聞かせください。
引用返信 削除キー/

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